給与所得者の休業損害

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

本日は、給与所得者の休業損害についてお話します。

 

1 休業損害の発生

 

  交通事故の被害に遭われた方は、入通院のため、あるいは、自宅療養のため、仕事を休まざるを得ないことがあります。

  

  給与所得者の給与は、業務の対価として支払われるものであり、欠勤した場合は減額されてしまいます。

 

  あるいは、入通院などのために有給休暇を使用することもあります。

 

  この場合、事故に遭わなければ別の用途に使うことができた有給の権利を失ってしまうという財産上の損害が生じます。

 

  これらの給与の減少や財産上の損害が休業損害に当たります。

 

2 損害額の算定方法

  

  休業損害の金額を算定するためには、勤務先に依頼して、「休業損害証明書」という書類を作成してもらいます。

 

  休業損害証明書には、欠勤・遅刻・早退・有給の日数、休んだ期間の給与の支給の有無、事故前3か月間の稼働日数(実労働日数)・給与額(付加給を含む)が記載されています。

 

  1日当たりの休業損害の金額は、事故前3か月間の給与の支給金額の合計額を算出し、これを同期間の稼働日数で割ることにより、算出します。

 

  この日額に休業日数を乗じることにより、休業損害を算定することができます。

 

3 休業損害算定の注意点

 

  加害者側保険会社から示談案の提示を受ける際は、休業損害の内訳をご確認ください。

 

  示談案では、休業損害証明書に記載された支給金額について、稼働日数ではなく、90日という日数で割ることにより1日当たりの金額を算定されていることがあります。

 

  しかしながら、この90日の中には所定の休日も含まれているため、上記の計算では、労働時間に応じた給与が反映されないまま、休業損害の日額が減少してしまいます。

 

  従来、休業損害の日額を算出するにあたり、90日で割るのか、稼働日数で割るのかについては議論がありました。

 

しかしながら、平成30年損害賠償額算定基準(赤い本)下巻の講演録において、給与所得者が完全休業せず、就労しながら通院を行っている場合には、90日ではなく、稼働日数で割ることにより日額を算出することが示されています。

 

4 休業損害は、事故により仕事を休まざるを得なくなってしまったことに対する賠償であり、適正な金額を請求する必要があります。

 

  交通事故でお悩みの方は、是非、一度弁護士にご相談ください。

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