複数の後遺障害がある場合

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、複数の後遺障害がある場合の等級の併合について説明します。

 

1 交通事故で負傷したことにより、複数の後遺障害が残存してしまうことがあります。

 

 後遺障害等級表に該当する障害が2つ以上ある場合には、最も上位の後遺障害の等級を、1~3等級繰り上げることとされています。

 

 ただし、13級以上の後遺障害のほかに残存した後遺障害が14級のみである場合には、併合による繰り上げはなされません。

 

2 併合の原則

 複数の後遺障害が残存した場合の併合・繰り上げの原則は、次のとおりです。

 

 ⑴ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。

   ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。

 

 ⑵ 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。

 

 ⑶ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

 

3 同一系列内の障害の特則

 ⑴ 後遺障害は、上肢や下肢といった別々の部位に生じることもあれば、上肢に複数の障害が残存することもあります。

 

 ⑵ 障害認定基準は、身体の部位により、障害系列を分けていますが、同一の系列内に複数の障害が残存した場合には、まず、同一系列内で評価がなされます。

 

 ⑶ たとえば、上肢について、肩関節の機能に「著しい障害」(第10級10号)が、肘関節の機能に「障害」(第12級6号)が、それぞれ残存した場合、より重い10級の障害を1等級繰り上げ、9級と評価します。

 

 ⑷ そのうえで、例えば、外貌の醜状で12級の障害が認定された場合、9級の等級を1等級繰り上げ、8級が認定されます。

 

 ⑸ また、上肢の機能障害と手指の障害は同一系列と取り扱われるなど、複雑なルールが存在しています。

 

 後遺障害の併合は、認定が特に複雑となるため、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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