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高次脳機能障害の

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 本日は、高次脳機能障害の後遺障害等級についてお話します。

 

1 高次脳機能障害とは

 ⑴ 高次脳機能とは、脳の機能のうち、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能であり、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。

 ⑵ 私たちは、ふだん、特に意識することもなくこれらの能力を使って生活しています。

 ⑶ ところが、何らかの原因で脳に傷害を負った結果、高次脳機能が正常に機能しなくなってしまい、高次脳機能障害という症状が生じます。

 ⑷ 高次脳機能障害が残ってしまうと、それまでのような生活を送ることができなくなり、周囲の人々との関係にも重大な影響を及ぼします。

 ⑸ 自動車事故が原因で高次脳機能障害が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害認定を申請することができます。

 

2 高次脳機能障害の後遺障害等級

自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級は、以下のとおりです。

 ⑴ 別表第1 1級1号

  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 ⑵ 別表第1 2級1号

  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 ⑶ 別表第2 3級3号

  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

 ⑷ 別表第2 5級2号

  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 ⑸ 別表第2 7級4号

  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 ⑹ 別表第2 9級10号

  神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 ⑺ 上記の基準に該当しなかったとしても、自動車事故により脳に傷害を負い、脳挫傷痕が残った場合には、12級13号が認定されることがあります。

 

3 高次脳機能障害の後遺障害認定にあたっては、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて(報告書)平成12年12月18日」が参考になります。

 ⑴ 別表第1 1級1号

身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護を要するもの。

 ⑵ 別表第1 2級1号

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

 ⑶ 別表第2 3級3号

自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

 ⑷ 別表第2 5級2号

単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

 ⑸ 別表第2 7級4号

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

 ⑹ 別表第2 9級10号

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

過失割合の争い方

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故の過失割合についてお話します。

 

1 交通事故と過失割合

 ⑴ 交通事故には、赤信号停車中の追突事故の様に、被害者に全く過失がないことがある一方、当事者双方に過失がある場合もあります。

 ⑵ たとえば、信号機により交通整理が行われていない交差点における出会い頭の事故の場合、当事者双方に過失が認められることが一般的です。

 ⑶ 交通事故の過失割合を判断するに当たり、実務では、「別冊判例タイムズ38号・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]」という書籍を参考にしています。

   こちらの書籍には、交通事故の類型に応じた過失割合と修正要素が掲載されており、裁判官や弁護士、保険会社事故担当等も尊重しています。

 

2 過失割合に争いがある場合

 ⑴ 交通事故の過失割合について、当事者間で争いが生じることが多いのは、事故態様に争いがあるか、または、別冊判例タイムズ38号に掲載されてない事故態様である場合です。

 ⑵ 事故態様に争いがある場合、まず、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像など、客観的に事故状況がわかるものがないか確認をします。

   こちらがない場合、実況見分調書や物件事故報告書といった刑事記録を取り寄せる必要があります。

 ⑶ 事故態様が別冊判例タイムズ38号に掲載されていない場合、裁判例を調査し、同様の案件の過失割合を調べます。

 ⑷ 過失割合に争いがある場合、ご本人では、相手方の主張の正当なものかどうか判断するのは難しいと思いますので、一度、弁護士にご相談ください。

通院はお早めに

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 本日は、交通事故後の通院の必要性についてお話します。

1 交通事故による受傷

 ⑴ 交通事故に遭われた方で、少しでも痛みを感じられた方は、お早めに医療機関を受診してください。

 ⑵ 追突事故に遭い、むち打ちでお怪我をされた方の中には、事故直後は大した痛みがないため、通院をされない方がいます。

 ⑶ 数日後に痛みがでてきても、すぐに良くなるだろうと思って受診をしないこともあります。

 ⑷ しかしながら、交通事故による受傷は重症化しやすいため、自己判断で通院しないでいると、症状が悪化してしまうおそれがあり、危険です。

 ⑸ そのうえ、事故から長期間受診をしないでいると、加害者に対して治療費を請求できないおそれがあります。

 

2 交通事故と治療費

 ⑴ 交通事故でお怪我をされた方は、加害者に対して治療費を請求することができます。

 ⑵ しかしながら、治療費を請求するためには、事故による受傷と通院との間に因果関係が認められる必要があります。

 ⑶ ところが、事故発生から通院するまでに間隔が空きすぎてしまうと、事故と受傷との因果関係が否定されてしまうのです。

 ⑷ 事故当日が土日祝日等の特段の事情がない限り、事故当日か、おそくとも翌日までには通院しましょう。

 ⑸ 事故から初診までに1週間以上間隔が空いてしまった場合、因果関係が認められない可能性が大幅に上がるだけでなく、後遺障害の認定を受けるうえでも不利になることが多々あります。

 ⑹ 交通事故に遭われた際は、お早めに通院してください。

シートベルトの着用を

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、シートベルト着用の必要性についてお話します。

 

1 シートベルトの着用義務

 ⑴ 自動車に乗る際は、必ずシートベルトを着用しましょう。

 ⑵ 自動車の運転者は、疾病等やむを得ない事情がある場合を除き、自身がシートベルトを装着すること、及び、同乗者にシートベルトを着用させる義務があります(道交法71条の3)。

 ⑶ シートベルトを着用しないと、交通事故が発生した際、衝撃で跳ね飛ばされ、車内で全身を強打し、あるいは、車外に放り出されるなどして、命に係わる重傷を負いかねません。

 ⑷ 運転席や助手席だけでなく、後部座席に座る場合でも、必ずシートベルトを着用してください。

 

2 シートベルトと過失相殺

 ⑴ 交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

 ⑵ しかしながら、事故による受傷について、被害者側にも過失がある場合には、過失割合に応じて請求額が減額されてしまいます。

 ⑶ シートベルトを着用しないまま事故に遭った場合、1割から2割の過失相殺が認められることがあります。

 ⑷ 重傷を負ったうえに、事故に対する補償を減額されるという二重の苦しみを味わうことがないよう、自動車に乗るときは。必ずシートベルトを着用してください。

自賠責保険の被害者請求

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、自賠責保険への被害者請求についてお話します。

 

1 自賠責保険と任意保険

 ⑴ 自動車を運転するにあたっては、自賠責保険に加入することが、自動車損害賠償保障法(自賠法)により義務付けられています。

 ⑵ ただし、自賠責保険では、事故を起こしてしまった際の補償額に上限があるうえ、物的損害は補償されないことから、多くの方は、自賠責保険に加えて、任意保険にも加入されています。

 ⑶ 交通事故が発生した場合、通常、任意保険会社が対応することになりますが、自賠責保険会社による支払もなされています。

 

2 自動車事故と一括対応

 ⑴ 自動車事故でお怪我をされた場合、医療機関において治療を受ける必要があります。

 ⑵ 通院にあたり、事故の被害者に過失がないか、あっても過失が小さい場合には、加害者側の任意保険会社が、直接、医療機関に治療費を支払うことが多いです。

⑶ 任意保険会社は、治療費を支払った後、自動車損害賠償保障法(自賠法)15条に基づき、加害者の自賠責保険会社に対して支払った治療費を求償します。

⑷ 任意保険会社が、自賠責保険会社への請求を一括して扱うことから、一括対応と呼ばれます。

 

3 被害者請求

 ⑴ 被害者側の過失が小さくない場合や、加害者が事故の責任を否定している場合には、加害者側任意保険会社が一括対応をしないことがあります。

 ⑵ 被害者側保険会社の人身傷害保険が適用される場合、そちらから治療費が支払われますが、それもない場合には、被害者自身が加害者側自賠責保険に対して治療費等を請求する必要があります。

 ⑶ 自動車事故の被害者は、自賠法16条に基づき、加害者側の自賠責保険会社に対して、直接治療費や慰謝料等を請求することができます。

 ⑷ 交通事故の被害者が直接請求するため、被害者請求と呼ばれています。

 

4 被害者請求は弁護士にご相談を

 ⑴ 自賠責保険会社に対する請求は、被害者ご本人でも行うことができますが、必要書類を用意・作成する必要があり、人によっては難しいと思われることもあります。

 ⑵ また、相手方に事故の過失が全くない場合や、事故態様から、自賠責保険会社から治療費の支払いを拒まれることもあります。

 ⑶ 弁護士にご相談いただければ、被害者請求の方法や請求の見通しについてご説明できます。

 ⑷ 被害者請求を検討されている方は、一度、弁護士にご相談ください。

人身傷害保険の重要性

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、自動車保険の人身傷害保険について説明します。

 

1 交通事故と人身傷害保険

 ⑴ 人身傷害保険は、交通事故に遭われた際、ご自身あるいはご家族が加入されている自動車保険から治療費や休業損害、慰謝料などが支払われる保険です。

 ⑵ 交通事故でお怪我をされた場合、加害者側が任意保険に加入している場合、加害者側保険会社が治療費を支払うことが多いです。

 ⑶ しかしながら、お怪我をされた方の過失が大きい場合や、加害者が任意保険に加入していない場合、あるいは、ひき逃げ事故に遭ってしまった場合には、加害者側からの治療費の支払いがされないおそれがあります。

 ⑷ そんなとき、人身傷害保険に加入されていると、そちらから治療費などが支払われるため、安心して通院することができます。

 

2 人身傷害保険の被保険者

 ⑴ 人身傷害保険は、通常、自動車保険を契約している車両に乗車している際事故に遭われたときに補償を受けられるという内容になっています。

 ⑵ そのうえで、特約により、ご家族が歩行中や自転車に乗っている際に自動車事故に遭った場合にまで補償範囲を広げられることが多いです。

 ⑶ 歩行中や自転車に乗っているときに自動車事故に遭うと、自動車に搭乗中に事故に遭ったときよりも被害が大きくなることが多いため、ご家族のためにも、補償範囲を広げておくことをお勧めします。

 

3 人身傷害保険による補償額

 ⑴ 人身傷害保険から支払われる金額は、あらかじめ約款で定められており、いわゆる裁判基準よりも低い金額となっています。

 ⑵ ただし、約款上、裁判による判決や裁判所での和解が成立した場合には、その内容に基づいて損害額を算出し、保険金を支払うこととしていることが多いです。

 ⑶ 被害者に過失がある場合には、人身傷害保険を利用することで、過失相殺されてしまう部分についても補償を受けられる可能性があります。

 ⑷ ただし、過失相殺と人身傷害保険による補填については複雑な論点があるため、一度、弁護士にご相談ください。

後遺障害が認定されたときに受け取れる金額

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、後遺障害が認定されたときに受け取れる金額について説明します。

 

1 後遺障害と損害賠償

 ⑴ 自動車事故にお怪我をされた場合、治療を受けても後遺障害が残ってしまうことがあります。

 

 ⑵ この場合には、相手方の自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構に対して、後遺障害の認定を申請する必要があります。

 

 ⑶ 自賠責保険の後遺障害が認定されると、まず、相手方の自賠責保険会社から、後遺障害に関する保険金が支払われます。

 

 ⑷ ただし、自賠責保険の後遺障害保険金は、被害者の損害を補填するための最低限度のものであり、同保険金を上回る損害が生じている場合には、加害者に対し、さらに損害賠償を請求する必要があります。

 

 ⑸ 後遺障害が残存した場合の損害は、主に、後遺障害慰謝料と逸失利益です。

 

2 自賠責保険の後遺障害保険金

  自賠責保険の後遺障害保険金は、以下のとおりです。

 ⑴ 別表第1 第1級  4000万円

        第2級  3000万円

 ⑵ 別表第2 第1級  3000万円

          第2級  2590万円

          第3級  2219万円

        第4級  1889万円

        第5級  1574万円

        第6級  1296万円

        第7級  1051万円

        第8級   819万円

        第9級   616万円

        第10級  461万円

        第11級  331万円

        第12級  224万円

        第13級  139万円

        第14級   75万円

 

3 後遺障害慰謝料

 ⑴ 交通事故により負傷し後遺障害が残ってしまった場合には、傷害に関する慰謝料とは別に、後遺障害に関する慰謝料を請求できます。

 

 ⑵ 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(交通事故の「赤い本」)には、訴訟を提起した場合に認定される可能性がある後遺障害慰謝料の目安額が掲載されています。

   第1級  2800万円

   第2級  2370万円

   第3級  1990万円

   第4級  1670万円

   第5級  1400万円

   第6級  1180万円

   第7級  1000万円

   第8級   830万円

   第9級   690万円

   第10級  550万円

   第11級  420万円

   第12級  290万円

   第13級  180万円

   第14級  110万円

 

 ⑶ この金額は、あくまでも目安額であり、請求方法が示談交渉か裁判か、また、後遺障害の内容・程度によって変動する可能性があります。

 

4 逸失利益

 ⑴ 後遺障害が残存するということは、全部または一部の労働能力が失われてしまうということであり、将来働くことで得られたはずの所得が減少するおそれがあります。

 

 ⑵ 後遺障害が残存した場合、この逸失利益を請求する必要があります。

 

 ⑶ 逸失利益の計算式

   基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数

 

 ⑷ 基礎収入

   原則として、事故の前年度の収入(源泉徴収票や確定申告書の所得金額)を元に算定します。

   ただし、被害者が若年である場合には、平均賃金を基準に算定することもあります。

 

 ⑸ 労働能力喪失率

   原則として、自賠責保険の後遺障害別等級表の労働能力喪失率を基準とします。

   ただし、外貌醜状や脊柱の変形障害については、後遺障害別等級表の喪失率と現実の労働能力の喪失が一致するとは限らないとされているため、労働能力の喪失率については、弁護士に相談されることをお勧めします。

 ⑹ 労働能力喪失期間

   原則として、症状固定日から67歳までの期間です。

   ただし、症状固定時の年齢が67歳を超えるか、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる場合には、原則として平均余命の2分の1(小数点以下は切り捨て)が喪失期間となります。

   なお、12級13号または14級9号の後遺障害が認定された場合の喪失期間は、12級13号は10年程度、14級9号の場合には5年程度が認定されることが一般的です。

 

 ⑺ ライプニッツ係数

   逸失利益は、将来得るべき利益を、現時点で受け取ることになるため、中間利息の控除が必要となります。

   たとえば、労働能力喪失期間が15年であっても、15年分の逸失利益を受け取れるわけではなく、15年に対応するライプニッツ係数である11.9379(年利3%。令和2年4月1日以降の事故の場合)を乗じて算定します。

 

5 後遺障害に関する損害賠償は、金額が大きいうえに、慎重な検討が必要なため、一度、弁護士にご相談ください。

後遺障害の認定に必要な期間

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、後遺障害認定に必要な期間についてお話します。

 

1 交通事故と後遺障害

 ⑴ 交通事故によるお怪我は、重症になることも多く、治療を受けたとしても、事故前の状態まで回復することなく、症状が残ってしまうことがあります。

 

⑵ 「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を,症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

 

⑶ 症状固定時に残存した障害を「後遺障害」といいます。

⑷ 自動車事故により受傷し、後遺障害が残ってしまった場合には、相手方の自賠責保険会社を通じて、後遺障害の認定を申請する必要があります。

 

2 後遺障害申請の方法

 ⑴ 後遺障害を申請する方法は、相手方保険会社に申請を委ねる事前認定と、本人または代理人弁護士が必要資料を全て用意したうえで申請する被害者請求の2つがあります。

 

 ⑵ 被害者請求では、認定を受けるために必要な資料を全て揃えたうえで申請をすることができるため、事前認定よりも後遺障害認定の可能性が高いといわれています。

 

3 被害者請求の流れ

 ⑴ 後遺障害認定を申請するためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

  その際、病院が保管しているレントゲンやMRI等の画像資料も取り付けます。

  後遺障害診断書の作成には、2週間から1か月ほど時間が必要となることが多いです。

 

 ⑵ また、事故発生から症状固定までの診断書や診療報酬明細書が必要になります。

  相手方保険会社が治療費の一括対応をしている場合、原本照合印及び担当者印のある写しを送ってもらえば、原本に代えることができます。

  医療機関から相手方保険会社に診断書等が送付され、治療費が支払われてからの送付になるため、治療終了から1か月ほど時間がかかることも珍しくありません。

  この間に、交通事故証明書や印鑑証明書等、そのほかの必要書類を用意します。

 

 ⑶ 後遺障害の申請に必要な書類が揃ったら、相手方自賠責保険会社に申請書類を提出します。

 

 ⑷ 新型コロナウイルスによる影響もあるのか、申請から1か月で審査が終わることはあまりなく、2~3か月ほどかかることが多いです。

  おおむね、2~3か月ほど審査に時間がかかることが多いです。

  また、調査事務所から医療機関に医療照会がなされる場合には、さらに1~2か月時間が必要となります。

 

 ⑸ したがって、症状固定から後遺障害の認定までは、少なくとも3か月は時間がかかると思っていただいた方がよいでしょう。

交通事故と健康保険

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故と健康保険の関係についてお話します。

 

1 交通事故と治療費

 ⑴ 交通事故の被害に遭って傷害を負われた方は、病院で治療を受けなくてはなりません。

 

 ⑵ 通常は、被害者側に治療の必要性があれば、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」をしてくれます。

 

 ⑶ しかしながら、過失割合に大きな争いがある場合には、一括対応をしてもらえないことがあります。

 

 ⑷ そんな時は、一度、被害者が窓口で治療費を支払う必要がありますが、自由診療での治療費はかなり高額になるため、健康保険を使用して治療費を支払うことが考えられます。

 

2 交通事故と健康保険

 ⑴ 就業中や出勤・退勤中の事故は、労災・通勤災害として労災保険の対象になりますが、それ以外の状況で交通事故に遭った場合は、健康保険を使用して治療を受けることもできます。

 

 ⑵ ただし、健康保険を使用して治療を受ける場合には、健康保険組合等が治療費の7割を支払うことになりますが、事故の治療費は本来加害者が負担すべきものであるため、健康保険組合等から加害者に対する求償が必要となります。

 

 ⑶ 交通事故の被害者が健康保険を使って治療を受ける場合には、「第三者行為による傷病届」を提出し、交通事故の治療であること及び加害者の情報を申告しなくてはなりません。

 

3 健康保険の使用を検討するケース

 

 ⑴ 加害者側が無保険の場合、治療費の一括対応がなされないうえ、賠償も期待できないため、健康保険を使用して治療費を支払う必要があります。

 

 ⑵ 交通事故で健康保険の使用を検討されている方は、一度、弁護士にご相談ください。

複数の後遺障害がある場合

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、複数の後遺障害がある場合の等級の併合について説明します。

 

1 交通事故で負傷したことにより、複数の後遺障害が残存してしまうことがあります。

 

 後遺障害等級表に該当する障害が2つ以上ある場合には、最も上位の後遺障害の等級を、1~3等級繰り上げることとされています。

 

 ただし、13級以上の後遺障害のほかに残存した後遺障害が14級のみである場合には、併合による繰り上げはなされません。

 

2 併合の原則

 複数の後遺障害が残存した場合の併合・繰り上げの原則は、次のとおりです。

 

 ⑴ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。

   ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。

 

 ⑵ 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。

 

 ⑶ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

 

3 同一系列内の障害の特則

 ⑴ 後遺障害は、上肢や下肢といった別々の部位に生じることもあれば、上肢に複数の障害が残存することもあります。

 

 ⑵ 障害認定基準は、身体の部位により、障害系列を分けていますが、同一の系列内に複数の障害が残存した場合には、まず、同一系列内で評価がなされます。

 

 ⑶ たとえば、上肢について、肩関節の機能に「著しい障害」(第10級10号)が、肘関節の機能に「障害」(第12級6号)が、それぞれ残存した場合、より重い10級の障害を1等級繰り上げ、9級と評価します。

 

 ⑷ そのうえで、例えば、外貌の醜状で12級の障害が認定された場合、9級の等級を1等級繰り上げ、8級が認定されます。

 

 ⑸ また、上肢の機能障害と手指の障害は同一系列と取り扱われるなど、複雑なルールが存在しています。

 

 後遺障害の併合は、認定が特に複雑となるため、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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