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傷痕と後遺障害

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、傷痕と後遺障害について説明します。

 

1 傷痕と後遺障害

 ⑴ 交通事故で怪我をした場合、治療後も傷跡が残ってしまうことがあります。

 ⑵ 体に傷痕が残ることは、被害者の心に重い負担を与えます。

 ⑶ このため、その傷跡の大きさによっては、自賠責保険の後遺障害認定がされることがあります。

 

2 「外貌」の醜状障害

 ⑴ 「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

 ⑵ 後遺障害認定の対象となる外貌の醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度、すなわち人目につく程度以上のものであることが必要です。

 ⑶ たとえば、眉毛や頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないとされています。

 

3 外貌醜状の後遺障害等級

 ⑴ 外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)

  「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  ア 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損。

  イ 顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没。

  ウ 頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕

 

 ⑵ 外貌に相当程度の醜状を残すもの(第9級16号)

  「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

 ⑶ 外貌に醜状を残すもの(第12級14号)

  「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。

  イ 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕

  ウ 頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

 ⑷ 耳介および鼻の欠損障害

  ア 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

  イ 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は「著しい醜状」とし、その一部または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

 

4 測定方法

 ⑴ 外貌醜状の後遺障害は、「人目につく程度以上のもの」に該当するか確認する必要があるため、後遺障害診断書の記載だけでなく、損害保険料率算出機構の担当者による面談がなされます。

 ⑵ 認定基準に1mm届かないだけで非該当または等級が下がるおそれがあるため、測定方法を把握しておく必要があります。

 ⑶ 2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積・長さ等を合算して等級が認定されます。

 ⑷ また、大阪地裁平成10年1月23日判決は、「両端を定規で直線的に測定すると約2.5cmであるが、瘢痕の形に沿ってこれを測定すると3センチメートルに及ぶ」という瘢痕について、12級14号に該当するとしました。

   実務でも、線状痕について後遺障害診断書の作成を求める際は、定規を当てるのではなく、傷痕に沿って糸を当て、その糸の長さで測定してもらう必要があります。

 

5 外貌醜状と逸失利益

 ⑴ 傷痕が残っていたとしても、体が動かなくなるわけではないことから、裁判では、外貌醜状の後遺障害について、逸失利益の発生を否定する傾向にあり、保険会社も、示談交渉の段階で逸失利益を認めることはほとんどありません。

 ⑵ しかしながら、傷痕によっては、対人関係に影響を及ぼすほか、モデルや接客業など、外貌が就業に影響する仕事もあることから、個別の事情によっては、逸失利益の請求が認められることもあります。

 ⑶ どのような場合に逸失利益が認められるかは、弁護士にご相談ください。

共同不法行為と自賠責保険

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、共同不法行為と自賠責保険についてお話します。

 

1 共同不法行為

 

 複数の当事者が共同の不法行為によって他人に損害を与えることを、共同不法行為といいます。

 

 共同不法行為は、複数の者が共謀して不法行為に及んだ場合だけでなく、複数の当事者の過失によって他人に損害を与えた場合も成立します。

 

 たとえば、信号機がない交差点での出会い頭の自動車事故は、双方の運転手に過失が認められることがほとんどです。

 

 自動車の同乗者が傷害を負った場合や、衝突の反動で歩行者がはねられて負傷した場合には、双方の運転者の共同不法行為により損害が発生したことになります。

 

 共同不法行為の加害者は、被害者に対して、連帯して損害賠償義務を負います。

 

2 共同不法行為と自賠責保険

 

 自動車事故において、共同不法行為により傷害を負った被害者は、それぞれの加害者の自賠責保険に対して請求することができます。

 

 加害車両が2台であれば、請求できる金額が2倍になります。

 

 自賠責保険の傷害部分の上限は120万円ですが、加害車両が2台の場合には、2倍である240万円を請求することができます。

  このことが重要な意味を持つ場面の一つとして、被害者が、外貌醜状に関する後遺障害を負ってしまった場合があります。

 

 自賠責保険において、後遺障害が認定された場合、その障害の等級に応じて、後遺障害保険金が支払われます。

 

 この後遺障害保険金には、後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれます。

 

 もっとも、自賠責の保険金だけでは、被害者の逸失利益と後遺障害慰謝料全てを補償するには至らないため、自賠責保険の保険金額を超える損害について、加害者に請求することになります。

 

 ところが、外貌醜状に関する後遺障害は、それ自体が身体の機能を障害するものではないことから、ホステスやモデルなど、外貌が重視される職業を除き、逸失利益が否定される傾向にあります。

 

 このため、加害者側保険会社は、示談交渉において、逸失利益の発生を否定するため、訴訟において、労働能力に支障が生じたことを証明できなければ、逸失利益に該当する賠償を受けることができません。

 

 一方、自賠責保険では、後遺障害の等級に該当すれば、逸失利益の発生について証明がなくとも、保険金を受け取ることができます。

 

 共同不法行為に該当する自動車事故により醜状障害を負った被害者は、双方の当事者の自賠責保険に保険金を請求することにより、裁判基準の慰謝料の範囲を超えて、補償を受けることができます。

 

 複数の自動車が関係する交通事故に遭われた方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。

交通事故証明書

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故証明書についてお話します。

 

1 交通事故証明書とは

 ⑴ 交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行します。

 

 ⑵ 交通事故証明書には、交通事故の発生場所・日時、事故当事者の住所氏名、車両番号、自賠責保険会社・証明書番号、事故類型などが記載されており、交通事故の概要を明らかにすることができます。

 

2 交通事故証明書の重要性

 ⑴ 交通事故証明書は、相手方自賠責保険に治療費等を請求する場合、刑事記録の23条照会をする場合、交通事故に関して保険給付を受ける場合など、交通事故に関する様々な場面で必要となります。

 

 ⑵ 交通事故証明書が作成されるためには、警察が交通事故の発生を把握する必要があります。

 

 ⑶ 交通事故に遭われた際、警察に報告しないと、交通事故証明書が作成されず、様々な不利益を被るおそれがあります。

 

 ⑷ 交通事故に遭われたときは、必ず警察に報告してください。

 

3 物件事故と人身事故

 ⑴ 交通事故証明書には、物件事故・人身事故の記載欄があります。

 

⑵ 交通事故の多くは、基本的に物件事故扱いとなり、病院で診断書を作成してもらい、警察に提出することで、人身事故に切り替えることができます。

 

 ⑶ 人身事故への切り替えた場合、加害者は、刑事罰及び行政罰を受けるおそれが生じます。

 加害者側保険会社は、加害者が不利益を被ることを避けるために、「物件事故扱いのままでも治療費や慰謝料は支払われるので何も不利益はありません。」と説明してきます。

 

 ⑷ しかしながら、負傷したにも関わらず物件事故扱いのままにしておくと、大した怪我ではないから人身事故の届け出をしないのだとの印象を与えかねず、治療期間などに関して不利益を被るおそれがあります。

 

⑸ このため、被害者に過失がない場合には、人身事故に切り替えることをお勧めします。

 

4 交通事故証明書の発行手続き

 ⑴ 交通事故証明書を申請する方法は、①自動車安全運転センター窓口、②郵便振替、③インターネットでの申し込みの3つがあります。

 

 ⑵ 発行手数料は、1通800円です(令和4年4月1日に改訂。それまでは1通600円。)

 

5 交通事故証明書の「甲」と「乙」

 ⑴ 交通事故証明書では、事故当事者は「甲」と「乙」と記載されています。

 

 ⑵ 一般論として、過失が小さい方が「乙」側に記載されますが、過失割合は、ドライブレコーダー等の精査により覆ることがあります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6 交通事故証明書は、交通事故の手続き全体で必要になる重要な書類であり、入手できない場合の不利益は極めて大きいです。

  交通事故に遭われた方は、必ず警察に報告してください。

車両保険の重要性

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、自動車保険の中でも、車両保険の重要性についてお話します。

 

1 車両保険とは

 

 車両保険とは、偶然の事故によって、被保険自動車に損害が生じたときに保険金が支払われる保険です。

 

 交通事故によりお車が損傷した場合、車両保険を使えば、損害が補償されます。

 

2 車両保険と等級ダウン

 

 車両保険を使用すると、原則として、自動車保険の等級が下がり、自動車保険料の負担が増加します。

 

 このため、車両保険に加入しなくても、加害者側から車両損害を賠償してもらえば良い、と思われている方もおられます。

 

 しかしながら、車両保険は、加害者から賠償を受けられない場合に、重要な役割を果たします。

 

3 被害者にも過失がある場合

 

 被害者にも過失がある場合には、加害者からの賠償は、過失相殺を受けてしまい、賠償額が減らされてしまいます。

 

 車両保険を使用すると、等級ダウンにより保険料が増額されますが、保険料が増える金額よりも、過失相殺されてしまう金額の方が大きい場合には、車両保険を使用することには、経済的なメリットがあります。

 

4 紛争が長期化する場合の対策

 

 加害者側保険会社は、評価損については、損害の発生をなかなか認めません。

 

 示談交渉では評価損が支払われない場合、訴訟提起の必要がありますが、弁護士にご依頼をいただいてから、判決または和解が成立するまでには、1年以上は時間がかかると考える必要があります。

 

 ところが、加害者側保険会社は、示談が成立するまでの間、事故車両の修理費やレンタカー代の支払を拒むことが珍しくありません。

 

 修理費の請求は被害者に来ますので、被害者が修理費を立て替える必要が生じますが、金額が数百万円に及ぶ場合、支払いが難しくなるため、結果として、評価損の請求を諦めざるを得ない方もおられます。

 

 そんな時、車両保険を使えば、自身の保険から修理費を支払ってもらうことができるため、時間をかけて訴訟をすることができます。

 

 無過失事故特約に加入していれば、被害者に過失がない場合、車両保険を使用しても、等級は下がりません。

 

5 このように、車両保険には、いくつものメリットがありますので、是非、ご加入を検討ください。

ご相談はお早めに

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 交通事故の被害に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

 事故直後に必要なことを把握されていない場合、思わぬ不利益を被ることがあるからです。

 

1 因果関係の問題

 

 交通事故に遭われて受傷されたにもかかわらず、通院をされない方がおられます。

 

 通院をしない理由は、多忙であったり、事故直後は通院するまでもないと思ったなど、様々ですが、事故から通院までに時間が空いてしまうと、事故と受傷との因果関係が否定されてしまうおそれがあります。

 

 事故で負傷したにも関わらず、治療費や慰謝料の請求が認められない、という事態を避けるためにも、お体の不調を感じられた場合には、お早めに通院してください。

 

2 物損対応

 

 事故直後は、お怪我だけでなく、お車の物損の補償も問題になります。

 

 しかしながら、物損については、全損と分損の問題や、補償される買替諸費用の範囲など、相手方との争いが生じる場面が少なくありません。

 

 紛争が長期化した結果、修理も買替もできないままレンタカー(代車)が引き上げられてしまう、という事態にもなりかねません。

 

 お早めに弁護士にご相談いただければ、賠償請求が可能な範囲についてご説明できますので、見通しを立てることが容易になります。

 

3 このほかにも、受傷や事故状況に関する証拠の保全など、事故直後に動くかどうかで状況が変わってきます。

 

 事故後、お早めに弁護士にご相談いただければ、必要な対応をお伝えできます。

 

 また、治療費が支払われる期間の見通しなど、今後の流れをお伝えすることで、ご安心いただくことができるはずです。

 

 交通事故に遭われた方は、是非、お早めに弁護士にご相談ください。

交通事故で破損した物の賠償請求

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故で破損した物の賠償請求についてお話しします。

 

1 物損は車両損害だけではありません

 

 ⑴ 交通事故による物損で主に問題となるのは、自動車の修理費や買替差額です。

 

 ⑵ しかしながら、交通事故により破損する物は、自動車に限られません。

 

 ⑶ 身に着けていた衣服が破れたり、自転車や携帯電話が壊れてしまうこともあります。

 

 ⑷ その場合、加害者に対して損害賠償を請求することが考えられますが、自動車の物損と比較して、注意が必要な点があります。

 

2 時価の算定

 

 ⑴ 自動車は、大きな中古市場が存在するため、同種・同年代・同程度の走行距離の時価を調べることが、ある程度は可能です。

 

 ⑵ 一方、自転車や衣服、携帯電話などは、中古市場は存在するものの、なかなか同程度のものの平均的な価額を調べることは困難です。

 

 ⑶ このため、示談交渉では、購入時の価額から減価償却をすることで、時価を算定することが多く行われています。

 

 ⑷ この場合、その物を、いつ、いくらの値段で購入したかが重要となります。

 

 ⑸ レシートを保管していない場合には、クレジットカードの購入履歴が残っていないか調べたり、自転車の場合には、購入した店舗に記録が残っていないか問い合わせることが考えられます。

 

 ⑹ 特に、ブランド品等の高級な衣服や時計については、その金額が争いになることが多いため、裏付けとなる資料が用意出来なければ、請求は困難となります。

 

3 証拠の保全

 

 ⑴ 身の回り品の損害については、事故により破損した事実について、証拠を保全しておくことも必要となります。

 

 ⑵ 事故から長時間が経過した後になって、実はこの時計は事故で破損していたと主張していたとしても、そのことを証明することは困難です。

 

 ⑶ 事故の後、早めに写真を撮影したうえで、加害者に対して事故による破損の事実を主張しておく必要があります。

 

4 交通事故に遭われた際は、お怪我や車両損害のことで、身の回り品のことは失念されてしまう方もおられます。

  これらについても正当な補償を得るために、是非、一度弁護士にご相談ください。

通院付添費

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故の通院付添費についてお話しします。

 

1 通院付添費とは

  

 交通事故で受傷した場合、病院で治療を受ける必要があります。

 

 その際、被害者の年齢や傷害によっては、家族に付き添ってもらわなければ通院がかなわないことがあります。

 

 判例は、「被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙つたものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解するを相当とする。」(最判昭和46年6月29日民集25巻4号650頁)として、付き添いの必要性が認められる場合には、加害者に通院付添費を請求することを認めています。

 

2 通院付添費の要件

 

 通院付添費の請求には、受傷により付添看護を必要とすることが要件となります。

 

 自動車損害賠償責任保険は、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には、看護の必要性について医師の証明を要することなく通院看護費を支払うとしています。

 

 実務でも、12歳以下の子供の通院に家族が付き添った場合、付き添いの必要性が認められる傾向にあります。

 

 一方、中学生や高校生の年齢になると、常に家族による付添いの必要性が認められるとは限りません。

   

 下肢を負傷して自力での通院ができない場合や、医師から通院付添を指示された場合等、付き添いの必要性を証明する必要があります。

 

3 通院付添費の金額

 自動車損害賠償責任保険の支払基準では、近親者による通院看護料(付添費)は、1日当たり2100円(令和2年3月31日までの事故による負傷は2050円)とされています。

 

 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)では、通院付添費は1日当たり3300円、ただし、事情に応じて増額を考慮することがある、とされています。

  

 被害者の年齢・症状から、近親者が休業してでも通院に付き添う必要があった場合には、休業損害相当額が、通院付添費として認められることがあります(4歳の幼児の通院に母親が付き添った例として、東京地判平成8年12月10日。)。

 

 この場合、休業損害額及び休業してでも付き添うことの必要性を証明する必要があります。

通院交通費

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故の通院交通費についてお話しします。

 

1 交通事故と通院

 

 交通事故で負傷された場合には、病院での治療が必要になります。

 

 自動車や公共交通機関を利用しなければ通院ができない被害者もおられます。

 そんなとき、交通事故の被害者は、事故による負傷の治療に必要な範囲で、通院交通費を請求することができます。

 

2 ガソリン代

 

 自家用車で通院された場合、実務では、ガソリン代を、1km当たり15円と計算して通院交通費を請求します。

 

 また、病院の駐車場が有料である場合には、駐車料金も損害として請求しますので、領収書を保管しておきましょう。

 

3 公共交通機関

 

 バスや電車により通院した場合、その料金を損害として請求します。

 バスについては、領収書が発行されないものが多いですので、電子マネーを利用し、使用履歴を残しておくと、証拠化が容易です。

 

 一方、タクシーの運賃は、タクシーを利用することが相当と認められる事情がある場合に限り、損害として請求することができます。

 

 たとえば、足を骨折してしまい、自動車を運転できないだけでなく、バスや電車を利用して移動することもできない場合や、交通の便が悪く、バスや電車では通院にあまりに時間がかかってしまうような場合には、タクシー利用の必要性が認められることがあります。

 

 タクシー利用の必要性が認められず、加害者に請求できない場合、被害者の負担が大きくなってしまうため、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

未成年者の交通事故

カテゴリ: 交通事故

 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、未成年者の交通事故についてお話しします。

 

1 未成年者と交通事故

 

 登下校等の際、未成年者が交通事故に遭われることがあります。

 

 大切なお子様が被害に遭われたら、大変心配されることでしょう。

 

 未成年者が交通事故に遭った場合、成人とは異なる注意が必要になります。

 

 このため、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

2 未成年者の法定代理人

 

 未成年者は、親権者が法定代理人となります。

 

 このため、交通事故の示談交渉について弁護士にご依頼いただく際は、親権者の方が、法定代理人として委任契約を締結していただく必要がございます。

 

3 治療期間

 

 交通事故により怪我をされた場合には、病院で治療を受ける必要があります。

 

 その際、被害者の過失が小さい場合には、加害者側の保険会社が病院に直接治療費を支払うことが多いです。

 

 この場合、被害者が、治療費の負担を気にすることなく治療を受けられるというメリットがあります。

 

 しかしながら、いつまでも治療費を支払ってくれるわけではなく、相手方保険会社が症状固定と判断した時点で、治療費は打ち切られてしまいます。

 

 特に、未成年者は成人と比較して回復力が高いと考えられているため、痛みを我慢してほとんど病院に通わない場合、治療の必要性がないとして、打ち切りが早まる可能性があります。

 

 痛みが続く間は、無理に我慢しないで通院してください。

物損事故の全損と分損

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、物損事故の全損と分損の違いについてお話します。

 

1 自動車の全損と分損

 

 交通事故により自動車が破損した場合、それが全損なのか、それとも分損なのかによって、事故の扱いが変わってきます。

  

 全損には、自動車が修理不可能な状態になってしまった物理的全損と、修理自体は可能であるものの、修理費が事故当時の自動車の時価を上回る経済的全損とに分かれます。

 

 一方、事故車両が修理可能であり、かつ、その修理費が車両の時価を下回っていることを、保険実務上、分損と呼びます。

 

2 全損と分損の違い

 全損と分損とでは、交通事故の加害者に請求できる損害賠償の範囲が異なります。

 

 分損の場合、加害者に対して、適正な修理費相当額を請求することができます。

  

 一方、全損の場合、たとえ修理自体は可能(経済的全損)の場合であるとしても、自動車の時価相当額を上回る修理費は請求できません。

 

 自動車の時価は、原則として、同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格のことであり、レッドブック等を参考に判断します。

 

 また、全損の場合には、自動車の買替が必要となるため、買替費用のうち、自動車取得税、事故車両の自動車重量税の未経過分、検査・登録手続費用、車庫証明費用等を請求することができます。

 

 一方、分損の場合、修理が可能であり、買替が必要とは認められないことから、被害者の判断で買い替えるとしても、買替費用を加害者に請求することはできません。

 

 全損と分損の違いを把握されていないと、加害者に請求できる範囲を誤ってしまうおそれがあります。

 

 交通事故でお悩みの方は、是非、弁護士にご相談ください。

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