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通院継続の必要性
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、通院継続の必要性についてお話します。
1 交通事故と通院
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受ける必要があります。
被害者の中には、仕事の都合や通院に時間がかかるといった理由から、医療機関に通院することに消極的な方もおられます。
しかしながら、治療を受ける必要性がある間は、できる限り通院を継続する必要があります。
2 打ち切り対策
事故でお怪我をされた場合、加害者側の任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払うことが多いです。
しかしながら、この治療費の支払いは、任意保険会社が、必要な治療を終えたと判断した時点で打ち切られてしまいます。
捻挫や挫傷といったお怪我をされた場合、症状が続いているかどうか、外見からははっきりとわからないため、通院をして診察や治療を受けなければ記録に残りません。
任意保険会社は、被害者が通院の間隔をあけると、治療の必要性がなくなったと考えて治療費の打ち切りを早める傾向にあるため、継続的な通院が必要になります。
3 自賠責保険との関係
任意保険会社は、医療機関に治療費を支払った後、自賠責保険に対して求償請求します。
自賠責保険は、事故による受傷と通院との因果関係を審査したうえで治療費を支払うのですが、通院の間隔が30日以上空いている場合、因果関係を否定する傾向にあります。
自賠責保険に治療費を求償できない以上、任意保険会社も治療費を支払いませんので、症状が続いている間は通院を継続してください。
治療費の打ち切りと被害者請求
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、治療費の打ち切りと被害者請求についてお話します。
1 治療費の打ち切り
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受ける必要があります。
自動車事故の場合、加害者が任意保険に加入していることが多いため、加害者側任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払う「一括対応」を取ってくれることが多いです。
一括対応が行われれば、被害者は安心して通院することができます。
しかしながら、一括対応は、任意保険会社が症状固定と判断した時点で打ち切られてしまいます。
2 治療費の被害者請求
日本の自動車保険は、法律上加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険の補償範囲を超える損害に対応するための任意保険の二階建てになっています。
任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払った後、支払った金額を自賠責保険会社に求償請求しています。
一方、被害者は、自賠責保険会社に対して、直接請求することもできます。
このため、一括対応が打ち切られた後の治療費を、自賠責保険会社に直接請求することにより、通院を続けることが考えられます。
3 被害者請求の際の注意点
被害者請求をするに当たっては、事前に、請求が可能かどうか検討する必要があります。
自賠責保険の上限である120万円を超えていないか、あるいは、事故態様から被害者請求が認められないケースではないか、といった点が問題となるため、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
自賠責保険と重過失減額
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自賠責保険の重過失減額についてお話します。
1 自賠責保険に対する被害者請求
自動車損害賠償保障法(自賠法)上、自賠責保険に加入していない自動車は運転してはならないと定められています。
自賠責保険は、万が一交通事故を起こしてしまった際、被害者の損害を補填するために必要なものだからです。
2 自賠責保険に対する被害者請求
自動車事故の被害に遭った方が、直接、自賠責保険に治療費を請求する機会はあまり多くありません。
通常、加害者側任意保険が間に入り、医療機関に直接治療費を支払い、慰謝料等の損害賠償を提示してくれるからです。
しかしながら、事故で怪我された方の過失が大きかったり、加害者が任意保険に加入していない場合等には、加害者側保険会社が対応してくれないため、被害者請求が必要となります。
3 被害者請求と重過失減額
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済を目的としているため、被害者側に小さな過失があったとしても、保険金は減額されません。
しかしながら、被害者に7割以上の過失がある場合、重過失減額がなされます。
傷害部分の自賠責保険金は、7割以上の過失がある場合、2割減額されます。
また、後遺障害部分の自賠責保険は、7割以上8割未満の過失があるときには2割、8割以上9割未満の過失があるときには3割、9割以上10割未満の過失があるときには5割、それぞれ減額されます。
どの程度の過失相殺がなされるかは、事故態様によって変わりますので、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
交通事故と傷害慰謝料
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故と慰謝料についてお話します。
1 交通事故と慰謝料
交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
事故でお怪我をされると、痛みや体が動かなくなることで、生活や仕事に著しい支障が生じます。
また、入院や通院のために時間を取られるため、精神的な負担が大きいはずです。
このような精神的な苦痛について、加害者に対して請求することができるのが、傷害慰謝料です。
2 傷害慰謝料の算定
⑴ 傷害慰謝料は、精神的苦痛を金銭に換算して賠償を請求しますが、算定の指針となるものがいくつか存在します。
⑵ まず、自賠責保険に慰謝料を請求する際の基準があります。
自賠責保険の慰謝料は、通院期間と通院実日数を2倍にした日数を比較して、少ない日数に4300円を乗じて算定します。
⑶ 次に、保険会社が独自に設けている算定基準があります。
保険会社は、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等の合計額が120万円に収まる場合には自賠責保険の基準で賠償案を提示してくることが多いですが、合計額が120万円を超える場合には、保険会社独自の基準で慰謝料を提示してくることが多いです。
⑷ 最後に、「赤い本」の基準があります。
「赤い本」とは、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という表紙が赤い本のことです。
この本には、訴訟をした際の慰謝料の目安額を示した表が掲載されており、赤い本の基準や裁判基準などと呼ばれています。
⑸ これらの基準の中では、「赤い本」の基準の慰謝料が最も高額になることがほとんどであるため、弁護士が介入した場合には、この赤い本基準に基づいて慰謝料を算定し、請求します。
車両時価
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、車両時価についてお話します。
1 車両時価の重要性
交通事故に遭い、車両が損傷してしまった場合、加害者に対して損害賠償を請求する必要があります。
このとき、車両の修理費用が車両時価額及び買替諸費用の合計を上回ることを、経済的全損といいます。
経済的全損の場合、加害者に対して請求することができるのは、車両時価額と買替諸費用が上限となります。
このため、車両時価の算定が非常に重要となります。
2 車両時価の評価
車両時価は、原則として、同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格のことをいいます。
実務では、初年度登録から10年以内の車両はレッドブックを参照し、初年度登録から10年を超えている場合には、新車価格の1割と評価されることが多いです。
ただし、現実の市場価格がレッドブックの評価額や新車価格の1割を上回っていることが証明できれば、その金額を請求することができます。
たとえば、中古車検索サイトにおいて、事故車両と同じ車種、同じグレード、同じ年式及び同じ走行距離の車両を検索し、その平均価格をもって車両時価と主張することが考えられます。
高次脳機能障害の後遺障害申請
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、高次脳機能障害の後遺障害申請についてお話します。
1 高次脳機能障害とは
⑴ 自動車事故が原因で高次脳機能障害を負った場合、日常生活や仕事に多大な影響が生じます。
⑵ 業務内容によっては、継続が困難となり、職を失ってしまうおそれもあります。
⑶ このため、自賠責保険の後遺障害認定を受けることで、しかるべき損害賠償を請求しなければなりません。
2 後遺障害申請にあたっての注意点
⑴ 高次脳機能障害の後遺障害申請において大切なことは、被害者のご家族のご協力です。
⑵ 高次脳機能障害は、その性質上、被害者本人は障害の影響を自覚できないことが少なくありません。
事故の影響で記憶力や注意力、性格などに影響が出ていたとしても、自分では気づきにくいためです。
また、被害者の退院後は、医療関係者が被害者と接する機会は大幅に減ってしまうため、同居のご家族が気づいた変化を医師に伝えていただく必要があります。
⑶ 高次脳機能障害の後遺障害を申請するにあたっては、同居のご家族等身近な方が、事故前と事故後の変化を記入した日常生活状況報告書を作成し、添付する必要があります。
⑷ ご家族が交通事故で高次脳機能障害を負われた場合、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害の
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、高次脳機能障害の後遺障害等級についてお話します。
1 高次脳機能障害とは
⑴ 高次脳機能とは、脳の機能のうち、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能であり、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。
⑵ 私たちは、ふだん、特に意識することもなくこれらの能力を使って生活しています。
⑶ ところが、何らかの原因で脳に傷害を負った結果、高次脳機能が正常に機能しなくなってしまい、高次脳機能障害という症状が生じます。
⑷ 高次脳機能障害が残ってしまうと、それまでのような生活を送ることができなくなり、周囲の人々との関係にも重大な影響を及ぼします。
⑸ 自動車事故が原因で高次脳機能障害が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害認定を申請することができます。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級
自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級は、以下のとおりです。
⑴ 別表第1 1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑵ 別表第1 2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⑶ 別表第2 3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑷ 別表第2 5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑸ 別表第2 7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑹ 別表第2 9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑺ 上記の基準に該当しなかったとしても、自動車事故により脳に傷害を負い、脳挫傷痕が残った場合には、12級13号が認定されることがあります。
3 高次脳機能障害の後遺障害認定にあたっては、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて(報告書)平成12年12月18日」が参考になります。
⑴ 別表第1 1級1号
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護を要するもの。
⑵ 別表第1 2級1号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
⑶ 別表第2 3級3号
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
⑷ 別表第2 5級2号
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
⑸ 別表第2 7級4号
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
⑹ 別表第2 9級10号
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
過失割合の争い方
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の過失割合についてお話します。
1 交通事故と過失割合
⑴ 交通事故には、赤信号停車中の追突事故の様に、被害者に全く過失がないことがある一方、当事者双方に過失がある場合もあります。
⑵ たとえば、信号機により交通整理が行われていない交差点における出会い頭の事故の場合、当事者双方に過失が認められることが一般的です。
⑶ 交通事故の過失割合を判断するに当たり、実務では、「別冊判例タイムズ38号・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]」という書籍を参考にしています。
こちらの書籍には、交通事故の類型に応じた過失割合と修正要素が掲載されており、裁判官や弁護士、保険会社事故担当等も尊重しています。
2 過失割合に争いがある場合
⑴ 交通事故の過失割合について、当事者間で争いが生じることが多いのは、事故態様に争いがあるか、または、別冊判例タイムズ38号に掲載されてない事故態様である場合です。
⑵ 事故態様に争いがある場合、まず、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像など、客観的に事故状況がわかるものがないか確認をします。
こちらがない場合、実況見分調書や物件事故報告書といった刑事記録を取り寄せる必要があります。
⑶ 事故態様が別冊判例タイムズ38号に掲載されていない場合、裁判例を調査し、同様の案件の過失割合を調べます。
⑷ 過失割合に争いがある場合、ご本人では、相手方の主張の正当なものかどうか判断するのは難しいと思いますので、一度、弁護士にご相談ください。
通院はお早めに
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故後の通院の必要性についてお話します。
1 交通事故による受傷
⑴ 交通事故に遭われた方で、少しでも痛みを感じられた方は、お早めに医療機関を受診してください。
⑵ 追突事故に遭い、むち打ちでお怪我をされた方の中には、事故直後は大した痛みがないため、通院をされない方がいます。
⑶ 数日後に痛みがでてきても、すぐに良くなるだろうと思って受診をしないこともあります。
⑷ しかしながら、交通事故による受傷は重症化しやすいため、自己判断で通院しないでいると、症状が悪化してしまうおそれがあり、危険です。
⑸ そのうえ、事故から長期間受診をしないでいると、加害者に対して治療費を請求できないおそれがあります。
2 交通事故と治療費
⑴ 交通事故でお怪我をされた方は、加害者に対して治療費を請求することができます。
⑵ しかしながら、治療費を請求するためには、事故による受傷と通院との間に因果関係が認められる必要があります。
⑶ ところが、事故発生から通院するまでに間隔が空きすぎてしまうと、事故と受傷との因果関係が否定されてしまうのです。
⑷ 事故当日が土日祝日等の特段の事情がない限り、事故当日か、おそくとも翌日までには通院しましょう。
⑸ 事故から初診までに1週間以上間隔が空いてしまった場合、因果関係が認められない可能性が大幅に上がるだけでなく、後遺障害の認定を受けるうえでも不利になることが多々あります。
⑹ 交通事故に遭われた際は、お早めに通院してください。
シートベルトの着用を
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、シートベルト着用の必要性についてお話します。
1 シートベルトの着用義務
⑴ 自動車に乗る際は、必ずシートベルトを着用しましょう。
⑵ 自動車の運転者は、疾病等やむを得ない事情がある場合を除き、自身がシートベルトを装着すること、及び、同乗者にシートベルトを着用させる義務があります(道交法71条の3)。
⑶ シートベルトを着用しないと、交通事故が発生した際、衝撃で跳ね飛ばされ、車内で全身を強打し、あるいは、車外に放り出されるなどして、命に係わる重傷を負いかねません。
⑷ 運転席や助手席だけでなく、後部座席に座る場合でも、必ずシートベルトを着用してください。
2 シートベルトと過失相殺
⑴ 交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
⑵ しかしながら、事故による受傷について、被害者側にも過失がある場合には、過失割合に応じて請求額が減額されてしまいます。
⑶ シートベルトを着用しないまま事故に遭った場合、1割から2割の過失相殺が認められることがあります。
⑷ 重傷を負ったうえに、事故に対する補償を減額されるという二重の苦しみを味わうことがないよう、自動車に乗るときは。必ずシートベルトを着用してください。
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