債務整理とは
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、債務整理についてお話します。
債務整理とは、借金を減額し、あるいは免除してもらう手続きの総称です。
債務整理を行うと、借金に追われていた生活を再建することができます。
個人が行う債務整理は、主に、任意整理、個人再生及び自己破産があります。
任意整理は、債権者ごとに個別に交渉して、借金の減額及び返済方法を調整する手続きです。
債権者によりますが、その時点の借金の元本、利息及び遅延損害金を、最長5年間60回払いで分割弁済にしていくことが多いです。
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を通さないため、柔軟な解決が図れます。
たとえば、保証人がいる債務は対象外にすることで、保証人に迷惑をかけないようにすることもできます。
個人再生は、裁判所を通じて借金を5分の1から10分の1(ただし、最低弁済額は100万円を下回ることはできない。)に圧縮し、原則3年間で分割弁済する手続きです。
裁判所を通じて行う手続きであり、原則として、全ての債権者を平等に扱う必要がありますが、住宅資金特別条項を利用した場合、住宅ローンを対象返済しながら借金を整理することができます。
自己破産は、裁判所を通じて債務の免除を求める手続きです。
自己破産手続において免責許可決定がおりると、非免責債権(租税債権、養育費等)を除き、借金が免除されます。
ただし、ギャンブルで借金を負った場合等には免責が認められない可能性があるなど、最も制約がある手続きです。
借金の内容によって最適な債務整理手続は異なるため、まずは、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。