後遺障害の認定に必要な期間
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、後遺障害認定に必要な期間についてお話します。
1 交通事故と後遺障害
⑴ 交通事故によるお怪我は、重症になることも多く、治療を受けたとしても、事故前の状態まで回復することなく、症状が残ってしまうことがあります。
⑵ 「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を,症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。
⑶ 症状固定時に残存した障害を「後遺障害」といいます。
⑷ 自動車事故により受傷し、後遺障害が残ってしまった場合には、相手方の自賠責保険会社を通じて、後遺障害の認定を申請する必要があります。
2 後遺障害申請の方法
⑴ 後遺障害を申請する方法は、相手方保険会社に申請を委ねる事前認定と、本人または代理人弁護士が必要資料を全て用意したうえで申請する被害者請求の2つがあります。
⑵ 被害者請求では、認定を受けるために必要な資料を全て揃えたうえで申請をすることができるため、事前認定よりも後遺障害認定の可能性が高いといわれています。
3 被害者請求の流れ
⑴ 後遺障害認定を申請するためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
その際、病院が保管しているレントゲンやMRI等の画像資料も取り付けます。
後遺障害診断書の作成には、2週間から1か月ほど時間が必要となることが多いです。
⑵ また、事故発生から症状固定までの診断書や診療報酬明細書が必要になります。
相手方保険会社が治療費の一括対応をしている場合、原本照合印及び担当者印のある写しを送ってもらえば、原本に代えることができます。
医療機関から相手方保険会社に診断書等が送付され、治療費が支払われてからの送付になるため、治療終了から1か月ほど時間がかかることも珍しくありません。
この間に、交通事故証明書や印鑑証明書等、そのほかの必要書類を用意します。
⑶ 後遺障害の申請に必要な書類が揃ったら、相手方自賠責保険会社に申請書類を提出します。
⑷ 新型コロナウイルスによる影響もあるのか、申請から1か月で審査が終わることはあまりなく、2~3か月ほどかかることが多いです。
おおむね、2~3か月ほど審査に時間がかかることが多いです。
また、調査事務所から医療機関に医療照会がなされる場合には、さらに1~2か月時間が必要となります。
⑸ したがって、症状固定から後遺障害の認定までは、少なくとも3か月は時間がかかると思っていただいた方がよいでしょう。
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