任意整理の注意点
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、任意整理の注意点についてお話しします。
任意整理は、借金について各債権者と交渉し、減額を求める手続きです。
任意整理をすると、多くの場合、借金の元本及び合意までの遅延損害金を、最大60回の分割払いで返済する形で合意し、将来発生する利息分が減額されます。
ただし、債務整理を考えるにあたり、本当に任意整理が適切かどうかは、慎重な検討が必要です。
任意整理では、借金の元本は減額してもらえないことが多いため、個人再生と比較して、1回あたりの支払額は大きくなります。
毎月の収支ぎりぎりで返済スケジュールを組むと、病気など突発的な事態に対応できなくなり、返済が滞った結果、一括弁済を求められるおそれがあります。
任意整理は、債務整理の中で最も返済額が大きいため、責任感がある人ほど任意整理を選びがちですが、ある程度余裕があるスケジュールを立てることができないなら、自己破産や個人再生も検討すべきです。
また、任意整理は、債権者の合意が不可欠な手続きであるため、相手が合意してくれそうにない場合、別の選択肢を考える必要があります。
たとえば、一度も返済していなかったり、借り入れから短期間で債務整理を申し込むと、返済の意思を疑われ、任意整理を断られたり、短期間での返済を求められたりすることがあります。
任意整理は、柔軟な解決が可能な手続きですが、同時に相応の制約もある手続きです。
任意整理をお考えの方は、一度、弁護士にご相談ください。



