任意整理ができるかどうか。
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、任意整理ができるかどうかの目安についてお話しします。
任意整理は、借金の返済が困難になった際に行う債務整理の一種です。
依頼を受けた弁護士が各債権者と交渉し、現在の借金を分割払いで返していくよう和解します。
和解の条件は、債権者である業者や、借入額、弁護士介入までに返済していた期間によって異なります。
元本及び和解までの遅延損害金について、最長5年60回分割までなら和解に応じてくれる業者がある一方、借金額が10万円前後の場合には、月額5000円は支払わないと和解しない業者もいます。
任意整理は数年間にわたり、一定の金額を返済する必要があります。
そのためには、毎月の収支、特に支出を整理することが大切です
住居費、食費、水道光熱費、電話代、ガソリン代、各種保険料、サブスク及び車検費用の月割り等、毎月の支出を整理し、手取り額から差し引いた金額が、毎月支払える金額の上限となります。
ただし、この金額をそのまま支払いに充ててしまうと、急病や冠婚葬祭等での急な出費に対応できなくなります。任意整理を行っている中、新たな借り入れは原則できないからです。
もし、本当にぎりぎりの金額になってしまうようでしたら、任意整理ではなく、破産や個人再生を選ぶことも考えてください。



