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痛みを我慢しないでください
カテゴリ: 交通事故
痛みを我慢しないでください
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
日常生活でも、仕事でも、忍耐力が必要になる場面は多々あります。
忍耐力は、社会生活を送るうえで、とても大切です。
しかしながら、交通事故の被害に遭われた方が、痛みを我慢した場合、不利益に扱われてしまうこともありますので、注意が必要です。
1 通院を控えてしまうことによる不利益
交通事故の被害に遭われた方は、様々な傷害を負います。
しかしながら、打撲や捻挫といった負傷の場合、レントゲンやMRI検査の画像からは、傷害の有無が明らかにならないことがあります。
画像からは痛みの原因が明らかにならない場合、被害者の症状の有無は、本人の申告や神経学的検査のほか、通院状況などから推認されます。
通院してリハビリ治療を受ければ、痛みは緩和されます。
このため、被害者が継続的に通院していると、事故による負傷の痛みが続いていることが推認されます。
ところが、被害者の中には、仕事の都合等から、怪我の痛みを我慢して、ほとんどリハビリを受けられない方がおられます。
すると、通院しないのは、リハビリを受ける必要がない、つまり、それほど痛みが残っていないのだとして、加害者側保険会社から、早期に治療費を打ち切られてしまうおそれがあります。
また、傷害慰謝料の算定にあたっては、入通院する必要があった期間が重要な考慮要素になります。
このため、同じ車両で事故に遭い、同じくらい重い怪我を負われたとしても、症状を和らげるためにリハビリを続けた方と、最初に数日通院しただけで、痛みを我慢して通院しなかった方とでは、慰謝料額に大きな差が生じてしまいます。
以上述べたとおり、交通事故により傷害を負いながら、痛みに耐えて通院を控えておられる方は、治療費や慰謝料の面で不利益に扱われてしまうおそれがあります。
お体のためにも、できる限り通院を続けてください。
2 痛みを隠してしまう場合
事故に遭われた方の中には、痛みがあるにも関わらず、周囲に心配をかけたくない、大事にしたくない、といった気持から、不調を申告されない方がおられます。
主治医の先生にも痛みを申告しないと、把握をすることができないため、診断書や診療録にも記載されません。
すると、事故から時間が経過した後になって、耐えきれずに痛みを申告したとしても、その症状が事故によるものなのか、因果関係に疑義が生じてしまい、治療費の請求や、後遺障害の認定が認められなくなるおそれがあります。
主治医の先生から適切な治療を受けるためにも、お体の不調は、全て伝えるようにしましょう。
3 このように、交通事故の被害者が我慢をすると、いくつもの不利益を被るおそれがあります。
仕事の都合などもあるものと思いますが、できる限り、通院を続けるようにしてください。
給与所得者の休業損害
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、給与所得者の休業損害についてお話します。
1 休業損害の発生
交通事故の被害に遭われた方は、入通院のため、あるいは、自宅療養のため、仕事を休まざるを得ないことがあります。
給与所得者の給与は、業務の対価として支払われるものであり、欠勤した場合は減額されてしまいます。
あるいは、入通院などのために有給休暇を使用することもあります。
この場合、事故に遭わなければ別の用途に使うことができた有給の権利を失ってしまうという財産上の損害が生じます。
これらの給与の減少や財産上の損害が休業損害に当たります。
2 損害額の算定方法
休業損害の金額を算定するためには、勤務先に依頼して、「休業損害証明書」という書類を作成してもらいます。
休業損害証明書には、欠勤・遅刻・早退・有給の日数、休んだ期間の給与の支給の有無、事故前3か月間の稼働日数(実労働日数)・給与額(付加給を含む)が記載されています。
1日当たりの休業損害の金額は、事故前3か月間の給与の支給金額の合計額を算出し、これを同期間の稼働日数で割ることにより、算出します。
この日額に休業日数を乗じることにより、休業損害を算定することができます。
3 休業損害算定の注意点
加害者側保険会社から示談案の提示を受ける際は、休業損害の内訳をご確認ください。
示談案では、休業損害証明書に記載された支給金額について、稼働日数ではなく、90日という日数で割ることにより1日当たりの金額を算定されていることがあります。
しかしながら、この90日の中には所定の休日も含まれているため、上記の計算では、労働時間に応じた給与が反映されないまま、休業損害の日額が減少してしまいます。
従来、休業損害の日額を算出するにあたり、90日で割るのか、稼働日数で割るのかについては議論がありました。
しかしながら、平成30年損害賠償額算定基準(赤い本)下巻の講演録において、給与所得者が完全休業せず、就労しながら通院を行っている場合には、90日ではなく、稼働日数で割ることにより日額を算出することが示されています。
4 休業損害は、事故により仕事を休まざるを得なくなってしまったことに対する賠償であり、適正な金額を請求する必要があります。
交通事故でお悩みの方は、是非、一度弁護士にご相談ください。
示談交渉と訴訟
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、示談交渉と訴訟についてお話します。
1 交通事故被害について損害賠償を請求する手段としては、主として、示談交渉と訴訟が考えられます。
(この他の手段としては、民事調停やADR(裁判外紛争解決手続)等がございます。)
示談交渉とは、加害者(ほとんどの場合は加害者側が加入している保険会社)との間で、裁判所等の第三者機関を通すことなく、賠償請求の交渉を行うことです。
民事訴訟は、裁判所に対して訴訟を提起して損害賠償を請求する手続きです。
これらの手続きには、それぞれ特徴があります。
2 弁護士が、交通事故に関する損害賠償請求を受任する場合、まずは示談交渉から開始することがほとんどです。
示談交渉のメリットは、訴訟手続きと比較して、早期に被害弁償がなされる可能性が高い点にあります。
このため、まずは示談交渉を行ったうえで、訴訟を提起する必要があるかどうかを検討していくことになります。
示談交渉の場合、事故態様や過失割合に争いがなく、損害額の算定が複雑でなければ、損害額算定に必要な資料が揃ってから、概ね2か月以内には結論が出ます。
(この結論には、示談成立のほか、示談交渉では解決が困難と判断することも含まれます。)
一方、デメリットとしては、示談交渉はあくまでも話し合いであるため、加害者側が提案に応じなければ、賠償を受けることができません。
慰謝料に関しては、民事訴訟を提起した場合の基準と比較して1~2割ほど低い金額でなければ、加害者側保険会社が示談に応じない傾向にあります。
また、事故態様等に争いがある場合、加害者側は、できる限り自己に有利な事故態様・過失割合を主張してくるため、被害者側が納得できる金額で示談できる可能性が低まります
3 示談交渉では解決に至らない場合、民事訴訟を提起することを検討します。
民事訴訟最大の特徴は、公正中立な立場の裁判官が、当事者が提出した証拠を元に事故態様や負傷状況を認定し、過失割合や損害額を判断することです。
裁判官は、あくまでも中立の立場から判断するため、加害者側の不合理な事故態様の主張が退けられることにより、被害者が救済される可能性がある一方で、被害者にとって不利な事実が認定され、示談交渉段階よりも低い損害額が認定されてしまうおそれもあります。
このため、訴訟を提起する場合には、その見通しについて、事前に弁護士に相談をしておくことを強くお勧めします。
示談交渉では、加害者側保険会社は、裁判をした場合の基準額よりも低額での示談を求めてくるため、民事訴訟の方が高額な慰謝料が認定される可能性が高まるというメリットがあります。
訴訟手続きのデメリットとしては、解決までに時間がかかるという問題があります。
まず、訴訟提起に至るまでに訴状や証拠資料の作成・収集が必要となります。
また、訴訟手続では、概ね1か月から1か月半に1回の頻度で期日が設定されるため、進捗もそれに伴う速度となります。
このため、民事訴訟を提起した場合、解決までに少なくとも1年、上訴の可能性も含めれば、数年はかかるということにご留意いただく必要があります。
4 以上述べた通り、交通事故は、それぞれの解決手続に特徴があるため、その見通しを慎重に検討する必要がございます。
交通事故でお悩みの方は、是非、一度弁護士にご相談ください。
ドライブレコーダーについて
カテゴリ: 交通事故
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、ドライブレコーダーについてお話します。
1 事故態様の争い
交通事故の法律相談では、ご相談者と相手方との間で、事故態様に関する言い分が異なっていることがあります。
事故による負傷や、交通事故に遭ってしまったという衝撃により、記憶が曖昧になっていることもあれば、事故を起こした側が、責任から逃れようと、警察に対して意図的に記憶とは異なる説明をすることもあり得ます。
第三者の目撃者が存在し、かつ、警察の実況見分に立ち会っていれば、どちらの言い分が正しいか説明してもらえるのですが、常に目撃者が存在するとは限りませんし、また、目撃者が絶対に記憶違いをしていないとは限りません。
2 事故態様と過失相殺
事故態様は、交通事故に関する損害賠償請求を行う際、非常に重要となります。
なぜなら、事故態様は、当事者間の過失割合に影響するからです。
事故の発生について、被害者にも過失が存在する場合、その過失割合に応じて、過失相殺が適用されます。
過失相殺は、休業損害や慰謝料だけでなく、治療費等を含めた一切の損害の合計額に対してなされるため、重傷を負い、治療費が高額となった方に過失相殺が生じると、賠償額が大きく減少してしまう可能性があります。
自分の記憶とは異なる事故態様の元に過失割合が決定され、満足な賠償を得ることができないのでは、金銭的にも、精神的にも、被害者は救済されません。
そのような事態に対する自衛方法として、自動車にドライブレコーダーを搭載することが考えられます。
3 ドライブレコーダーの重要性
ドライブレコーダーは、機械的に映像を記録するため、交通事故が発生した前後における相手方車両の動き、信号の色、道路の状況等に関する重要な資料となります。
訴訟においても、ドライブレコーダーの映像は、証拠価値が非常に高く、裁判官の心象に大きな影響を与えます。
また、近年増加しているあおり運転被害への備えにもなります。
自動車を運転している以上、どうしても、交通事故に巻き込まれる可能性はなくなりません。
万が一の事態に備えて、ドライブレコーダーを搭載することを、是非ご検討ください。
弁護士費用特約の適用範囲
カテゴリ: 交通事故
本ブログをご覧いただきありがとうございます。
弁護士の能勢洋匡(「ひろただ」と読みます。)と申します。
名古屋市に本部を置く,弁護士法人心に所属しております。
本ブログでは,法律の知識だけでなく,弁護士業務の中で思うことなど,様々な話題を発信していきたいと思います。
皆様に,弁護士を身近に感じていただき,お気軽にご相談いただける一助になれば,幸いです。
1 弁護士費用特約とは
本日のテーマは,弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは,契約者等が,自動車に関わる交通事故に遭った際,弁護士への法律相談料や,加害者に対して損害賠償を請求する際に生じる弁護士費用を,ご契約の保険会社が負担する保険です。
保険会社によりますが,1事故1名あたり,法律相談料は10万円まで,弁護士費用は300万円まで補償するものが多いです。
(実際の補償内容は,各保険会社にお問い合わせください。)
2 弁護士費用特約の必要性
私は,法律問題の中でも,交通事故に関する事案を中心に取り扱っています。
交通事故事案は,弁護士にご依頼いただければ,損害賠償額が増額される可能性が高いなど,状況が好転する傾向にあります。
ところが,事案によっては,賠償額が増額したとしても,弁護士費用を差し引けば,費用倒れとなる見通しの事件もあります。
そのため,弁護士に依頼することができず,適正な金額の賠償を受けられない被害者の方がおられます。
もし,弁護士費用特約を利用できれば,保険会社が弁護士費用を負担するため,本人負担では費用倒れのおそれがある事案でも,ご依頼いただくことができます。
3 弁護士費用特約を利用できる方
弁護士費用特約は,契約者ご本人だけでなく,その配偶者,同居の親族,別居の未婚の子も適用の対象になっていることが多いです。
(実際の適用範囲は,各保険会社にお問い合わせください)。
万が一,交通事故の被害に遭われたときは,ご自身が弁護士費用特約に加入していなくとも,ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が含まれていないか,ご確認ください。
また,稀にではありますが,ご契約の火災保険や生命保険に弁護士費用特約が付されていることがありますので,そちらもご確認ください。
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