名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自賠責保険の回答書について説明します。
自賠責保険に対して治療費等を被害者請求した場合、損害保険料率
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本日は、自賠責保険の回答書について説明します。
自賠責保険に対して治療費等を被害者請求した場合、損害保険料率算出機構において、審査がなされます。
審査の際、損害保険料率算出機構から、「回答書」という書類が送られてくることがあります。
これは、事故状況等を照会するためのものです。
たとえば、家族や友人の車両に同乗中に事故に遭った後、乗車していた車両の自賠責保険に被害者請求した場合、回答書が送られてきます。
仮に、運転手に過失があったとしても、車両の所有者は自車の自賠責保険に被害者請求できないため、所有はまたは実質的な所有者に当たらないか調査するためです。
また、事故態様から、事故と怪我との因果関係が問題になるような事故についても、回答書が送られてくることがあります。
特に、車両の損傷が軽微であり、受傷否認されてしまう可能性が高い場合には、事故当時の姿勢、目線、相手方車両の大きさ等、車両の損傷が軽微であるにも関わらず受傷するに至った当時の状況を詳細に記載する必要があります。
突然、損害保険料率算出機構から回答書が送られてきた場合、何を書いたら良いかわからず、混乱してしまう方も多いと思います。
そんな時は、交通事故に詳しい弁護士までご相談ください。