名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の証拠保存の重要性についてお話します。
交通事故に限らず、賠償金の請求には、裏付けとなる証
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の証拠保存の重要性についてお話します。
交通事故に限らず、賠償金の請求には、裏付けとなる証拠が必要となります。
お怪我の内容や治療費等については、医療機関の診断書や診療報酬明細書等が証拠となります。
これらの書類は、保険会社が取り付けることがほとんどであるため、証拠がないことに困ることはあまりありません。
一方、被害者側が意識的に保存しておかないと、後々になって困るものもあります。
例えば、治療期間中に支払った代金の領収書があります。
治療期間中は、入院中の身の回り品、医師から指示された消毒薬等の購入、公共交通機関を利用した通院、介護用品の購入・レンタル等、様々な出費が発生します。
これらは、相手方保険会社が管理していないことが多いため、被害者側で領収書を保管しておく必要があります。
事故と出費との因果関係が認められるかどうか、という問題はありますが、それ以前に、支払いの証拠がなければ、請求することは極めて困難だからです。
万が一、交通事故に遭われた場合には、事故後の出費については、領収書を保管しておいてください。
そのうえで、それぞれの領収書について、何に使ったのか、付箋などでメモしておいてください。
実際に、それらの支出が請求できるかどうかについては、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。