名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車保険の無保険車傷害保険についてお話します。
自動車事故の加害者が、必ず任意保険に加入している
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車保険の無保険車傷害保険についてお話します。
自動車事故の加害者が、必ず任意保険に加入しているとは限りません。
加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は、加害者車両の自賠責保険を超える損害については、加害者本人に請求をしなくてはなりません。
しかしながら、任意保険に加入していない加害者にまともな資力があることは少ないため、泣き寝入りになることも少なくありません。
被害者が人身傷害保険を使える場合には、自身の保険会社から補償を受けることができますが、人身傷害保険は、特約で適用範囲を拡張しない限り、契約車両に搭乗していたときにしか使えないことが多いです。
そんなとき、無保険車傷害保険の適用を検討することになります。
無保険車傷害保険は、通常、無保険自動車の所有・使用・管理に起因して被保険者の生命が害されるか、または、身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じた際に適用されます。
無保険車傷害保険は、被保険者だけでなく、その父母、配偶者および子も対象になります。
このため、歩行中の無保険車事故等で人身傷害保険の適用がない場合であっても、死亡事故及び後遺障害が残存する事故であれば、無保険車傷害保険による補償を受けることができます。
無保険車事故に遭われた方は、一度、ご家族が加入されている自動車保険をご確認ください。