本日は、交通事故における医療記録の重要性についてお話します。
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受けることになります。
入通
・・・(続きはこちら) 本日は、交通事故における医療記録の重要性についてお話します。
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受けることになります。
入通院の際、医師やスタッフに話した内容は、カルテ等に記録されます。
これらの医療記録は、加害者側に対する損害賠償請求において、重要な証拠となります。
カルテ等の医療記録は、傷病に関する専門家である医師等が、患者である被害者を診察する等した内容が記載されるため、証拠としての信用性が非常に高いです。
訴訟でも、医療記録は重要な証拠となります。
交通事故に関する訴訟では、入通院した医療機関全てのカルテを取り付けたうえで、その内容をふまえて和解案や判決が出されます。
医療記録は、被害者本人ではなく、医師等の医療従事者が作成します。
むちうち等、外観からは怪我の重さがわからない傷害の場合、患者の説明を元にカルテを作成するのですが、その際、重い症状があるにも関わらず、怪我が軽い、あるいは軽快しているように受け取られる言い方をしてしまうと、その内容がカルテに残ることになります。
いつまで症状が続いているか、または、症状がどれほど重かったのか等が争点となっている訴訟において、上記のようなカルテが提出されると、被害者側に不利益な認定がされる可能性が高まります。
医療機関で診察や治療を受ける際、痛みや痺れ等の症状がひどい場合には、医師に正しく伝える必要がありますので、ご注意ください。
詳しいご相談は、ぜひ弁護士法人心へどうぞ。