名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、任意整理についてお話します。
任意整理とは、債務整理の一種です。
各債権者と個別に交渉し、分割弁済で借
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、任意整理についてお話します。
任意整理とは、債務整理の一種です。
各債権者と個別に交渉し、分割弁済で借金を返済することを合意する手続きです。
借金の元本及び遅延損害金を、最大5年間60回までの分割で弁済していくことが多いです。
任意整理のメリットは、柔軟な解決ができる点にあります。
自己破産や個人再生と異なり、裁判所を通さない手続きであり、必ずしも全ての債権者を対象とする必要がありません。
自動車を手元に残すために自動車ローンを対象外とする、保証人に迷惑をかけないために、保証人付きの奨学金を対象外とする、といった選択も可能です。
任意整理のデメリットは、まず、債権者の合意を必要とする手続きであるということです。
たとえば、借り入れをした直後に任意整理を申し込む場合、元から返済の意思がなかったと受け取られて、任意整理に応じてもらえないか、短期間での返済を求められる可能性があります。
また、自己破産や個人再生のように、債務の全額免除や数分の1への圧縮といった、大幅な減額はできません。
このように、任意整理にはメリットとデメリットがございます。
任意整理を希望される方は、それが最も適した解決方法なのかどうか、一度、弁護士にご相談ください。