名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、家計簿についてお話しします。
裁判所に自己破産や個人再生を申し立てる場合、家計の状況(家計簿)を提出するこ
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、家計簿についてお話しします。
裁判所に自己破産や個人再生を申し立てる場合、家計の状況(家計簿)を提出することが求められます。
これは、
①債務者が支払不能またはそのおそれがある状況に陥っているかどうか。
②浪費など免責不許可事由にあたる事実がないかどうか。
③(個人再生について)毎月安定した返済が可能かどうか。
といった点を判断するために必要となるからです。
家計簿は、自己破産等の申立人だけでなく、同居して生計を同一にしている家族全員の収入及び支出の記載が必要になります。
また、申立てに当たっては、申立人のほか、配偶者などの給与明細及び源泉徴収票の写しの提出を求められるのが一般的です。
借金の返済を負担に感じている方は、自己破産や個人再生の申し立てを予定していない方であっても、家計簿を作成することをお勧めします。
大学ノート等に毎日のレシートや水道光熱費の領収書等を貼り付けたうえで家計簿にまとめてみると、ご本人の毎月の出費が正確に把握できるようになります。
家計簿を元に支出を圧縮できれば、余裕をもった返済が可能になるかもしれません。
また、任意整理や個人再生をご依頼いただく際も、毎月の積立可能額を正確に把握できるというメリットがあります。
ご自身の収支を把握しておくと、将来の計画が立てやすくなりますので、是非、一度家計簿を作成してみてください。