名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、債務整理とキャリア決済についてお話しします。
キャリア決済とは、買い物等の代金を、携帯電話の利用料と合
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、債務整理とキャリア決済についてお話しします。
キャリア決済とは、買い物等の代金を、携帯電話の利用料と合算して支払うことができるサービスです。
ポイント等がもらえることもあり、利用している方も多いと思います。
キャリア決済は、債務整理で受任通知を送った後も利用できることが多いのですが、自己破産や個人再生を利用する場合には、注意が必要です。
キャリア決済は、携帯電話の利用料とともに支払うとはいえ、クレジットカードと同様に後払いであることに変わりはありません。
自己破産や任意整理を弁護士にご依頼いただいた後にキャリア決済を利用するということは、支払い不能になった後に借金をしたのと同じであるうえ、キャリア決済だけを返済することは、偏頗弁済に該当する可能性がございます。
このリスクは、キャリア決済以外の後払いサービスにも存在しています。
債務整理のご相談の際、借金と認識しているキャッシングやクレジットカードの支払い残高と違い、キャリア決済等の後払いサービスは気づかずにいる方も少なくありません。
正確な見通しを立てるためにも、ご相談の際は、利用している後払いサービスも含めて借入残高を確認させていただきます。