名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自己破産と個人再生についてお話しします。
自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を通じて行う債務整理という点
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自己破産と個人再生についてお話しします。
自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を通じて行う債務整理という点で共通しています。
一方、二つの手続きは、減額できる債務の内容や申請できる要件に違いがあるため、その方にとって最も適切な手続きを選ぶ必要があります。
1 減額される債務の範囲
自己破産では、原則として、非免責債権を除く全ての債務が免除され ます。
一方、小規模個人再生の場合は、共益債権、一般優先債権及び非減 免債権を除く債務について、債務額に応じて5分の1から10分の1まで 圧縮し(ただし、最低100万円以上。また、清算価値保証原則あり 。)、原則3年で分割弁済することになります。
2 免責不許可事由
自己破産は、原則として債務全額が免除される分、個人再生よりも 要件が厳しくなっています。
特定の債権者への偏頗弁済やギャンブル等による借入の場合、免責 不許可事由に該当し、債務が免除されない可能性があります(免責不 許可事由に該当しても、程度によっては裁量免責で救済される可能性は 残ります。)。
一方、個人再生の場合には免責不許可事由は存在せず、また、再生計画 の不認可事由は自己破産の免責不許可事由とは異なります。
このため、債務増加の理由によっては、個人再生を選ぶべき場合があります。
3 資格制限
自己破産の場合、手続きが開始すると、復権するまでの間、職業制限が 生じます。典型例は、保険の募集人や警備員等です。
一方、個人再生にはそのような資格制限はありません。
このように、自己破産と個人再生にはそれぞれの特色があり、ご本人にとってもっとも適切な手続きを選ぶ必要があります。
是非、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。