返済のための借入の注意点
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、返済のための借入についてお話します。
多重債務を負われている方の中で、最初から多くの金融機関から借入をしているケースはあまり多くありません。
最初は1~2社から借入をしていたものの、急病や急な出費が原因で返済が厳しくなった結果、他の金融機関から借りて返済に充てる、ということを繰り返していくうちに、債務と債権者が急増し、生活が回らなくなってしまった、というケースがほとんどです。
このような場合に借入をすると、破産をした際の免責不許可事由に該当するおそれがあるため、注意が必要です。
破産法252条1項5号は、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」を免責不許可事由としています。
破産手続開始の条件としては、債務者が「支払不能」状態にあることが必要です(破産法15条1項)。
「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11項)。
これは、毎月の支払期限までに借金を返せないことが常態化してしまっていることをいいます。
このため、自転車操業状態になっているときに、信用情報を偽って借り入れをしてしまうと、免責不許可事由に該当するおそれがあります。
借金の返済が難しくなってきた場合、お早めに弁護士にご相談ください



