債権者の確認を
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、債務整理のご相談をいただく際のお願いについて話をします。
債務整理のお問い合わせをいただく際は、借入の相手方を確認したうえでご連絡いただけると、スムーズに話が進みます。
債務整理のうち、自己破産及び個人再生は、全ての債権者を裁判所に申告する必要があり、債権者に漏れがあると、後々致命的になるおそれがあります。
また、個人から借り入れをしていることが後で判明した場合、個人債権者と弁護士との間に利益相反が判明すると、弁護士が辞任せざるを得なくなるおそれがあります。
支払いを滞納して、債権者や裁判所から通知が届いても、開封することなく捨ててしまうと、どこからお金を借り入れているかわからなくなることがあります。
その場合、破産等のご相談にあたり、信用情報機関への個人情報開示による債権者の確認をお願いすることもございますので、各債権者からの通知は、お手元で保管をお願いします。
債権者の全体像が把握できるかどうかによって、債務整理がどれだけスムーズに進むかが変わってきます。
弁護士に借金についてご相談いただく際は、債権者名と借入額等を事前に整理していただくことをお勧めいたします。



