名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、個人再生と清算価値についてお話します。
個人再生は、借金を減額して分割返済することができる手続きです。
借金
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、個人再生と清算価値についてお話します。
個人再生は、借金を減額して分割返済することができる手続きです。
借金の残高に応じて、以下のように債務を圧縮することができます(民事再生法231条2項3号及び同4号)。
1 100万円未満 減額なし
2 100万円以上500万円未満 100万円
3 500万円以上1500万円未満 5分の1
4 1500万円以上3000万円以下 300万円
5 3000万円以上5000万円以下 10分の1
個人再生をすることで、債務を無理なく返済することが可能となります。
ただし、個人再生には、清算価値を保障しなければならないという注意点があります。
債権者の利益を守るために、再生計画に基づき支払われる金額は、破産をした際に債権者が得られる以上のものである必要があります。
これを、清算価値保障原則といいます。
たとえば、債務が500万円の方が個人再生をしようとした際、親からもらった時価300万円の自動車を所有していた場合、少なくとも300万円を債権者に支払わなくてはならなくなります。
このため、個人再生により債務を整理しようとする方は、現在、どの程度の財産を有しているかを調査する必要がありますので、一度、弁護士にご相談ください。