自己破産・個人再生と預貯金の取引履歴
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、破産・個人再生を行う場合の預貯金に関する注意点について、お話します。
裁判所に自己破産や個人再生を申し立てる場合、申立人が有している全ての財産を申告する必要があります。
預貯金は重要な財産ですので、全ての預金口座について、通帳の写しまたは取引履歴を用意しなくてはなりません。
たとえば、名古屋地裁では、申立ての直近1年分の取引履歴が必要となります。
その際、長期間利用していない銀行の預金口座であったとしても、口座がある以上は裁判所に申告しなければならないことには、注意が必要です。
長期間利用していない預金口座は、取引履歴が一括記帳されてしまったり、そもそも預金通帳をATMが受け付けてくれないといったことが多々あります。
このため、自己破産や個人再生の申立てにあたっては、銀行等から、必要な期間の取引履歴を取り寄せなくてはならないことになりますが、銀行によっては、発行までに長い時間がかかることがあります。
その結果、自己破産・個人再生の申立て及び開始決定が、予想外に先延ばしになってしまうかもしれません。
そのような事態を避けるために、弁護士から金融機関の取引履歴取り付けの依頼がありましたら、お早めに動かれることをお勧めします。



