第三者弁済
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自己破産の際の偏頗弁済と第三者弁済について、お話します。
破産法は「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」を免責不許可事由に定めています(破産法252条1項3号)。
典型例は、債権者への返済が困難になったため、弁護士が受任通知を送って介入した後に、友人など特定の債権者にだけ債務を返済するような場合です。
このような返済を、偏頗弁済といいます。
偏頗弁済をすると、免責不許可事由となり、裁量免責が認められない限り、破産手続きをしても借金を免除してもらえなくなりますので、決して行ってはなりません。
自己破産するしかないものの、お金を貸してくれた友人には迷惑をかけたくない、というような場合には「第三者弁済」をすることが考えられます。
偏頗弁済が禁じられているのは、全ての債権者への返済の原資となる破産者の財産を、特定の債権者にだけ渡す行為だからです。
このため、破産者以外の第三者が破産者の借金を返済することは、破産者の財産を減らすわけではないため、偏頗弁済にはあたりません。
たとえば、破産者とは別々に生活している親が、無償で特定の債権者の借金を返済することが考えられます。
ただし、破産者と家計を同じくしている親族による支払いの場合、事実上破産者による弁済と同視されるおそれがありますし、親としては後で返してもらうつもり(借金のつもり)で支払った場合、親が新たな債権者となってしまうため、第三者弁済を行うには慎重な考慮が必要です。
第三者弁済をお考えの場合には、まず、弁護士にご相談ください。



