弁護士の能勢洋匡です。
令和8年10月1日付で、弁護士法人心浜松法律事務所の所長に就任いたしました。
よろしくお願い申し上げます。
本日は、受任通知につい
・・・(続きはこちら) 弁護士の能勢洋匡です。
令和8年10月1日付で、弁護士法人心浜松法律事務所の所長に就任いたしました。
よろしくお願い申し上げます。
本日は、受任通知についてお話します。
弁護士は、債務整理をご依頼いただくと、各債権者に対して受任通知を送ります。
この受任通知には、依頼者が支払い不能に陥ってしまったため、債務整理をすることになったこと、および、弁護士が代理人として介入するため、本人への連絡はしないでほしい旨を記載しています。
借金の返済が滞ってしまった方に対しては、債権者から連日のように督促の電話、メール及び手紙等が届きます。
気が弱い方は、電話や通知に怯えてしまい、日常生活がままならなくなってしまうことも多々あります。
弁護士に債務整理をご依頼いただけば、債権者から督促を止めることができるため、安心して生活することができるようになります。
また、債権者にとっても、連絡が取れない債務者が相手では、訴訟を起こす等の方法によってしか介入することができませんが、弁護士が介入することにより、債務整理という方向性が決まるというメリットがあります。
浜松市にお住まいで借金の返済ができなくなり、督促に困っている方は、是非、当法人までお問い合わせください。